病気やケガをしたとき
はり・きゅう、あん摩・
マッサージ・指圧にかかるとき

健康保険を使用するには条件があります
当健康保険組合では、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧にかかる場合、受領委任制度を採用しています。
はり・きゅうの場合![]() |
あん摩・マッサージ・指圧の場合![]() |
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受領委任制度
被保険者が自己負担3割分を施術者に支払い、施術者が7割分を健保に請求する制度。
施術を受けるときの注意
- ① いつから、どの部分が、どのように痛むのか、具体的に鍼灸・マッサージ師に伝えてください。
- ② 療養費支給申請書の内容をよく確認して施術を受けた方がご自身で署名または押印してください。
- ③ 領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
- ④ 健康保険を使って継続して施術を受ける場合には、6ヵ月ごとに医師の同意が必要です。
手続き
- 提出書類 :
- 療養費支給申請書
- 添付書類 :
- 保険医の施術同意書
治療内容の記載された領収書(原本)
お願い
健康保険組合では、保険証を使って、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧を利用された方に、負傷原因や施術内容について照会させていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、ご協力をお願いします。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の3割を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧にかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付